みなさん、こんにちは!
今日は先日の記事確定申告での上場株式などの損益通算の続きの話をします。
自分は2024年分の確定申告(特定口座分の損益通算)をしましたが、書類を作成した際に、想定よりもかなり多くの金額が還付されることに気がつきました。
初めは理由が分からずでしたが、よく分析してみたところ、その理由は住宅ローン控除(住宅ローン減税)にあることがわかりました。
自分は住宅ローンを組んで今のマンションに住んでいますが、住宅ローン控除は自己居住用のローンを組むことのメリットであり、年末残高の1%までの所得税、足りない分は住民税(上限あり)が控除されます。
そして、その控除される所得税には、投資起因で納税した所得税も含まれることがわかりました。
自分のケースでは、本業で納めてる所得税が「年末残高の1%」に届いていておらず、残りの控除可能分から「投資起因で納税した所得税」が還付されることとなりました。
さらに、(所得税で控除しきれない分が)控除される住民税額を考慮しても特になる計算でした。
なお、投資関連の運用益を確定申告をすることで、配偶者控除や扶養控除の適用から外れる可能性や(主に個人事業主や高齢者の方の)社会保険料の負担増加など、かえってマイナスになる恐れがありますので、その点は注意が必要です。
(参考:https://www.daiwa.jp/seminar/study_tax/tax_other2/)
ちなみに、自分は前年分(2023年分)を申告すれば、2024年分以上に得することがわかりました。1年以上経ってようやく(汗)
実際のところは、医療費控除のため1年前に既に申告したのですが、一度確定申告をしてしまうと特定口座では追加申告不可となることが判明しました。
自分の地域を管轄する税務署の方によると、確定申告の際に特定口座分を申告しないとその時点で、「申告をしないことにした」もの判断されるようです。申し訳なさそうに話していただきました、、、
そんなこんなで、なんだか少し後悔に近い気持ちが残ってしまいましたが、後ろを向いていても仕方がないので、「損益通算をきっかけに分かっただけ良かった!」と考えることにします。
と、いうことで、今日は投資起因で払った所得税も住宅ローン控除の対象になること、について話をさせて頂きました。
みなさんも自身のケースにおいて気になる場合は、確定申告をしない場合の減税額と確定申告をすることによる効果と影響について調べられた上で、「確定申告をすれば得する!」と思われれば、ぜひ申告してはいかがでしょうか。
本日もありがとうございました!