2025年3月7日金曜日

確定申告での上場株式などの損益通算

みなさん、こんにちは!

今年も確定申告の時期がやってきました。

自分はコロナ禍に入った2020年から住宅の購入や出産が続き、住宅ローン控除や医療費控除のために確定申告をしばしば行ってきました。
今年も確定申告をしましたが、今回の目的は今までと異なり「上場株式などに係る譲渡損失の損益通算」です。

2024年は、2つの証券会社の口座(特定口座)を持っている中で、片方の口座には売却損が、もう片方には売却益が出ました。こういう時に「損益通算」を行うと払い過ぎた税金が戻ってくるという効果が出ます。

例えば、片方の口座で20万円の売却損が、もう片方の口座で40万円の売却益が出る場合、全体で見れば20万円の売却益ですが、「特定口座」にて売買するとそれぞれの口座で税額が計算されるため、40万円の売却益に課税されてしまいます(20万円の売却損の方はゼロ)。

そういったケースでは「損益通算」を行う事で超過分の所得税が還付されます上記の例では、結果的に20万円のみに課税されるようにすることができます。

なお、今回の自分のケースでは5,000円ほどのレベルの効果ですが、勉強を兼ねてやってみることにしました。


早速、損益通算をするべく動こうとしましたが、やはり初めは何をすればいいかわかりませんでした、、、

ネットや証券会社の人に問い合わせるなどして、何とか無事に申告まで持っていくことができました。


前段が長くなりましたが、今日は申告までの間に自分が具体的に行ったことを記したいと思います。備忘録も兼ねて。

(あくまでも自分の体験談です。もっとスムーズな方法がある可能性もあることをご容赦ください。)


ここからステップごとに書いていきます。


①証券会社からの特定口座年間取引報告書の取得

  売却益が出ている証券会社と売却損が出ている証券会社の双方から入手します。

  自分の場合はネット系の証券会社と窓口型の証券会社(という表現が正しいかどうかは別として)の2社を使っていますが、前者はサイトから直接、後者は担当者経由で取得しました。


②確定申告書類の作成

  国税庁HP内の確定申告書等作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/smsp/top#bsctrl)から作成しました。

  提出方法にe-Tax経由か書面提出かを選択できますが、自分は④にて税務署のスタッフにダブルチェックしてもらうべく、書面を選択しました。

  そして①で手配した特定口座年間取引報告書や源泉徴収票を見ながら、必要箇所を入力していきます。サイト内ではの見本で例示がされてる箇所が多く、助かりました。


③上記②の印刷

  提出用に上記サイト経由で印刷を行います。

  また、マイナンバーカードのコピー印刷も行いました。(確定申告書類に貼付する箇所があるため。)


④税務署への書類提出

  税務署によっては相談の場を設けてくれるところもあります。

  自分の最寄りの税務署では、それが行われており、LINEでの事前予約のうえ、行ってきました。不明点の確認や記載内容のダブルチェックをしてもらい、問題なければ、そのまま提出して完了となります。


このようにすれば、「損益通算」ができます。(半ば自己満が入っていますが)お金が戻ってくる喜びと、そして自分の経験値が高まった嬉しさを感じられました。

みなさんも、損益通算により税金が還付されるであろう場面がありましたら、ぜひとも確定申告をしてはいかがでしょうか?


そして、今回の自分の確定申告には続きの話があります。

作業の過程で1つ発見があり、想定よりもかなり多い額が還付されることとなりました。

これは記事「投資による所得税の住宅ローン控除の適用」で紹介いたします。


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投資による所得税の住宅ローン控除の適用

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